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最新情報
- 06月09日・・・社会保険労務士の永井さんが事務所を移転しました
- 06月02日・・・古物商許可申請の最近
- 05月16日・・・一ヶ月ぶりの更新です・・・
- 04月18日・・・金融商品取引業の問い合わせ
- 04月07日・・・建設業法施行規則の改正
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社会保険労務士の永井さんが事務所を移転しました
日ごろ、お世話になっている社会保険労務士の永井さんが事務所を移転されました。今までは、町田で活躍していらっしゃったのですが、これからは日本橋!に事務所を構えて活動なさるそうです。
永井先生には助成金のことや派遣業のことでお世話になったり、社会保険関係のことを教えてもらったりとお世話になりっぱなしです。うちの事務所の移転の際は手伝ってもらったりもしました。
女性でフットワークの軽い社会保険労務士を探しているという方は永井先生にご相談されてはいかがでしょう。ちなみに永井先生のサイトは私が作らせてもらいました。
サイトはこちら→社会保険労務士事務所オフィス永井
近いうちによらせていただきま~す。
古物商許可申請の最近
特に力を入れている業務というわけではないのですが、古物商の許可申請もちらほらとご依頼をいただく業務でございます。各警察署によっていろいろな地方ルールがあるので、事前に警察署の担当者に何が必要かを細かくチェックするところから業務が始まります。
ところが、最近警視庁のホームページがリニューアルしたのでしょうか。警察署に電話を入れると、「警視庁のサイトを見てもらえればわかるから」と言われることが多くなりました。見てみると、たしかに統一ルールができているのです。
以前は、「副本にも実印を押して来て」とか、「経歴書はこの書き方じゃダメだ」とかいろいろあったのですが、警視庁のサイトで副本はコピーで可となっていたり、経歴書は記入例が載っていたり、するため、ずいぶんとわかりやすくなりました。
ただ、それでも油断はできません。何をどう修正するように求められるかわかりませんから、きちんと委任状をいただき、補正についても委任していただくことが大切だと思っています。申請書の書き方でひっかかっても窓口で修正できますからね。
一ヶ月ぶりの更新です・・・
約一ヶ月ぶりの更新になってしまいました。何をしていたかというと・・・・・仕事です。ありがたいことに色々とお仕事をさせてもらっています。感謝です。
さて、ここにきて、色々とポータル系のサイトから会社設立の関係でお話をいただいております(主にクマがですが・・・)。専門家として登録しませんかというような内容です。取捨選択しながらメリットがあるものはお願いしていこうという方針で動いています(登録されるのはクマですが・・・)。会社設立関係の仕事はニーズがあるんだなぁと、あらためて実感しています。
許認可関係もありませんか?メリットのあるポータルサイト。できればオーソリティの高いもの。知っている人紹介してくれませんか。
最後に、以前、お仕事をさせていただいた方が、司法書士の事務所を立ち上げたという連絡をいただき、相互リンクさせていただきました。ここにも貼っておきますね。
お互いにがんばりましょう。
このサイト、相互リンクを随時募集していますので、お気軽に声をかけてくださいね。ここからリンクをお貼りいたします。
金融商品取引業の問い合わせ
金融商品取引業関連のお問い合わせをご依頼を含め数件いただいております。幣事務所で対応できる(実績があるという意味で)のは、第二種金融商品取引業登録、投資助言代理業登録の申請となっております。
新規の申請ですと、書類が受理された後の役所での標準処理期間が2ヶ月となっています。それまでに、申請書や概要書、添付書類の準備をし、財務事務所で申請書類などのチェックを受けることになります。その後、書類が受理されて処理に回ります。場合によっては登録の完了まで3ヶ月程度かかる場合もあります。
費用は登録免許税が15万円。幣事務所の報酬が15万7500円となっております。登録の完了までに時間がかかる申請でもありますので、余裕を持ってご依頼ください。
建設業法施行規則の改正
建設業法施行規則が改正され、申請についてもいくつか変更がされました。以下は都庁のサイトからの引用です。
● 建設業許可申請に関する主な改正点は次のとおりです。
1 申請者等(略歴書に記載した法人の役員、本人、政令第3条に規定する使用人)が成年被後見人などの欠格要件に該当しない旨を証明する書類が新たに申請書類の一部として追加されました。
2 工事経歴書様式第二号・二号の二の区別がなくなり、新「様式第二号」に統一されました。
3 財務諸表の様式が一部改正されました。
1は登記されてないことの証明書と身分証明書の添付を新たに義務付けるというもの。他の許認可では、添付が要求されているものがほとんどですので、建設業許可も同じになったということですね。
2は今まで経審を受けるものとそうでないもので工事経歴書が異なっていたのを統一するということです。経審を受けない場合はかなり簡略された工事経歴書でよかったので、今後どういった運用がされるのか気になります。
3は様式の変更だそうです。財務諸表については、ケースによって3種類の使い分けが必要になりそうです。
HIKE行政書士法人では建設業許可についての申請代行も行っています。詳しくはこちらを参考にしてください。→建設業許可申請.jp

