起業時の資金調達(融資)
2008年01月31日
起業に際しての資金調達の方法はいろいろあります。
人にお金を出してもらう(そのために説得する)ことをしなくてよいという点では、1番目の「自分で貯める」のが最も確実で、下に行くにしたがって難しくなってきます。
2番目以降は、いずれも自分以外の誰かにお金を出してもらうわけですから、これから始めようとする事業について説明し、納得してもらわないことには、お金を出してもらえません。
「これだけ社会的意義のある事業なんです(だからお金出してください)」
「これだけ将来性のある事業なんです(だからお金出してください)」
「これだけあなたにメリットのある事業なんです(だからお金出してください)」
・・・などなど、説得(プレゼン、お願い)するわけです。
また、出資よりは、返済してもらえる借入の方が、相手は出してくれやすいでしょうし、
赤の他人の銀行よりも、家族や親戚・知人などの方が、お金を出してくれやすいし、頼みやすいでしょう。
(そうでない場合も多いのかもしれませんが・・・)
多くの場合、1→2→3の順にチャレンジして、ダメだったら(もしくはそれでは資金が足りなかったら)銀行など金融機関からの融資を考えるとよいでしょう。
2008年01月31日|コメント (0)
カテゴリー:開業融資・助成金・補助金
常勤の証明
2008年01月30日
建設業許可の要件として、経営業務管理責任者と専任技術者は常勤でなければならないとされています。社会保険に加入している場合は保険証で常勤を証明しますが、保険証がない場合は、他の書類を提出して証明することになります。
この証明書類ですが、各都道府県によって色々な方法があるようです。あっちではよかったけど、こっちではダメだったとかそういうこともあるようです。
東京都の場合ですと、住民税特別徴収税額通知書や確定申告書(役員の場合)などが手引きに載っています。このほかに出勤簿と賃金台帳などを合わせて提出することで証明できたりします。
ただ、東京都の場合はこうだからと油断したりすると、埼玉県などで痛い思いをすることがあります(体験済み)。初めての場所への申請の場合は、0から覚えるつもりでやらねばなりません。油断大敵ですからね。
リンク集を作成しました
2008年01月29日
何かの縁でお付き合いしている行政書士のT下さんから連絡があり、新しく始める業務のサイトを相互リンクしてくれないかということでした。
T下さんは、埼玉県の行政書士で、存在事実証明や婚前契約の業務を手がけています。
サイトから新規の依頼をいただいている我々ですが、最近は相互リンクなどしておらず、このサイトにもリンク集なるものは作っていませんでした。でも、せっかくのT下さんからお話しということもあり、左のサイドバーに「リンク集」を作ってみました。
まだ、T下さんのサイトだけですが、ほかにも相互リンクを希望の方がいらっしゃいましたら、遠慮なくお申し付けください。
詳細は→相互リンクサイトでご確認ください。
2008年01月29日|コメント (0)
カテゴリー:HIKE行政書士法人
電子公告(ホームページ上での公告)
2008年01月29日
株式会社では、「公告」の義務があります。
公告は「官報」に掲載するのが一般的ですが、
インターネットのホームページ上で公告をすることもできます。
(電子公告といいます)
○ 公告とは・・・
株式会社は自社の経営に関わる重要な事項を決定したら、
株主、債権者などの利害関係者に知らせなければなりません。
最もよく目にするのは決算公告です。
決算公告とは、株式会社が前年度の決算内容について
株主総会の承認を得た後、その要旨を債権者や投資家に
広く伝えるために官報などに掲載するものです。
決算以外でも、合併、減資、組織変更などの場合にも、
公告する義務があります。
※有限会社では、決算公告の義務はありません。
公告の方法には、官報、日刊新聞紙、電子公告の3種類あります。
どの方法にするかは、定款に定めることになっていますが、
特に定款で定めなかったときは、官報によることになります。
官報が最も一般的に行われる方法です。
日刊新聞紙は掲載費用がかなりかかるので、
中小企業では利用しにくいと思います。
○ 電子公告とは
電子公告とは、公告をホームページで公開するものです。
官報だと、1回掲載すればいいのですが、
電子公告の場合、一定期間(決算公告の場合5年間)
継続してホームページ上に掲載・公開しなくてはなりません。
また、定められた形式できちんと掲載しているかどうか、
国の登録を受けた調査機関の公告調査を受けなければなりません。
この調査費用が十数万~と結構かかってしまいます。
○ 決算公告だけなら、費用はあまりかからない
ただ、決算公告では、公告調査は不要となっていますので、
この調査費用はかかりません。
かかる費用は、サイトの制作と維持管理費くらいでしょうか。
官報による公告だと、おおよそ6万円程度かかります。
決算公告だけなら、費用面で考えると
電子公告を利用するメリットがあるといえます。
ただ、既存の会社が公告方法を変更して、
電子公告にする場合は、定款変更と登記が必要です。
変更登記の登録免許税が3万円かかります。
新規に会社設立する場合で、電子公告を採用するときは
設立登記の中で公告方法を登記しますので、
電子公告だけでの登記費用はかかりません。
ただし、決算公告以外での公告をする場合は、
先述の調査費用がかかりますので、注意が必要です。
また、合併、会社分割、資本減少、準備金減少の場合は、
定款で公告方法として官報と定めていない場合でも、
債権者保護手続きのための公告として、
かならず官報による公告が必要です。
とはいえ、決算以外の公告をする機会は、
中小企業では通常はあまりないと思いますので、
電子公告を検討するのも良いかもしれません。
○ 電子公告をするには
公告方法を電子公告にする場合
決算公告では、貸借対照表などの全文の掲載が必要(要旨だけでは不可)で、
5年間継続してホームページ上に掲載・公開しなくてはなりません。
既存会社が、公告をホームページ上の掲載にするときは、
掲載URLの登記が必要です。
また、会社設立の場合は、
公告を載せるURLを登記する必要があります。
会社設立登記のときに、URLを記載する必要があるので、
「官報での公告」の場合と一般的な設立登記書類と書き方が変わる部分があり、注意が必要です。
【参考】
電子公告制度について(法務省のサイト)
行政書士試験の結果発表
2008年01月28日
今日は、行政書士試験の結果発表の日ですね。
今年(平成19年度)の合格率は8.64%だったそうです。
ここ数年は、少しずつ増加傾向のようです。
とはいえ、受験した人にとっては、合格率なんかはあまり関係なくて、
自分が合格だったかどうかの方が大事ですよね。
私が受験したときは、そう思いました。
受験生の皆さんお疲れ様でした!!
2008年01月28日|コメント (0)
カテゴリー:行政書士について/行政書士補助者求人
新たに会社を設立して宅建業を始める際の注意点
2008年01月28日
宅建業免許の取得を検討している中には、新たに会社を設立して、宅建業免許を取得するという方が多くいらっしゃいます。宅建業者で実績や経験を積み、独立開業しようというケースです。
会社設立に2~3週間程度、宅建業免許は保証協会への加入などを考慮すると、2ヶ月程度日数がかかります。そこで、独立開業なさる方の中には、会社に在籍しているうちに、とりあえず自宅で会社を設立してしまおうと考える方がいらっしゃいます。
しかし、これは危険です。宅建業免許の場合、登記されている本店の所在地が、事実上も本店として扱われます。自宅を本店として登記すると、宅建業免許の申請上も自宅を事務所として申請しなければならなくなります。
ここで、問題となるのは宅建業免許の事務所の要件です。宅建業免許では、独立した形態の事務所を備えていなければならないのです。自宅兼事務所というのは事務所部分の独立が認められないことがあるのです。
そうなると、宅建業免許の申請にあたって、本店移転の登記をしなければならなくなります。費用や時間が余計にかかってしまうことになるのです。
新規に会社設立し、宅建業免許を取得しようというのであれば、とりあえず会社設立というのではなく、事務所の要件を満たす事務所を用意し、会社を設立しましょう。
要件を満たす事務所についてなど、事前にご相談いただければ、アドバイスさせていただきます。もちろん秘密も守りますので、安心してご相談ください。
会社の本店はどこにする?
2008年01月23日
本日、東京は雪が積もっています^^
今日はたまたま外出の予定もなく、「書類作成デー」だったので、事務所には行かず、自宅で仕事をしています。電話は携帯に転送にしてあります。
自宅で仕事をしていて思ったのですが、
会社を設立する際に、「本店(本社)をどこにしたら良いか」という相談を受けることがあるので、今日は会社の本店についてお話をしたいと思います。
一番多いのは、事務所を借りてそこを会社の本店にするという方です。
でも、ひとりまたは家族で開業する場合で、お客様が来るような事もない業種だったりすると、自宅で開業・自宅を本店にするという方も、少なからずいらっしゃいます。
もちろん、自宅を本店として会社設立登記をすることは可能です。
本店登記できるかと言う点では、自宅でも全く問題ないのですが、注意が必要な場合もあります。
まず、自宅が賃貸の場合。この場合は、自宅(居住用)として借りているのでしょうから、会社の本店(事務所)としても良いかどうか、大家さんなど貸主に、事前に了解を得る必要があるでしょう。
賃貸契約書に事業で使用することを禁止している場合も多いので、その点も要チェックですね。
事業用に使ってもOKと了解が取れれば、自宅を会社の本店としても問題なしです!・・・と、言いたいところですが、もうひとつ検討していただきたいことがあります。
事業がうまくいって、自宅では手狭になった。事務所を借りて、移転したい。となった場合です。
会社の本店は、移転したら「本店移転」の手続が必要になります。手続費用もかかってしまいます(どこに移転するかにもよりますが、3万~6万円が最低でもかかります)から、移転する可能性も含めて、自宅で開業するかどうか検討してみていただきたいと思います。
ただ、起業当初はいろいろとお金がかかるのも事実です。
起業当初から事務所を借りるのはちょっと・・・というケースもあるかと思います。
移転することは、その状況になってから考えればよくて、とにかく起業するのが先!というケースもあります。ビジネスはタイミングが重要なことも多いですし。
自宅か事務所かだけでなく、レンタルオフィスを利用するという手もあります。
レンタルオフィスでも、本店として会社登記することはできます。
ちなみに、私たちHIKE行政書士法人は、開業してから2回移転しています。
開業当初から事務所を借りたので、自宅開業のケースとは違うかと思いますが、
府中市→目黒区→(現在の)渋谷区千駄ヶ谷と、東京都心部にだんだん近づく形になって、励みにもなって悪いことばかりではありません。
ただ、移転となると、手続が本業の私たちでも面倒だと思っちゃいますf^_^;
お客様に移転のお知らせをしたりもします。これは、手間もかかってしまいますが、お客様とおのちょっとしたコミュニケーションの機会にもなったりもして、プラス面、マイナス面両方ありました。
なかなか結論のでない話になってしまいましたが・・・
・会社設立は、自宅でも、レンタルオフィスでもできる!
・どこにしたとしても、メリット・デメリットはあるものです。総合的に考えて、経営判断を!
といったところでしょうか。
起業するときも、した後もいろいろな局面で決断することの連続です。
最終的な判断は、起業家・経営者がするべきことですが、
でも、迷ったり、悩んだりしたときには、私たちもアドバイスさせていただきます。お気軽にご相談ください!
行政書士補助者求人(募集)
2008年01月22日
下記募集は終了しました。
HIKE行政書士法人の行政書士補助者募集(求人)
■行政書士補助者(パート、アルバイト)
仕事内容 :行政書士補助者、行政書士アシスタント業務
勤務時間:10時~18時 (勤務日数、時間等応相談)
時給 :時給800円~
※3ヶ月の研修期間あり 研修期間は時給750円
交通費 :月額1万5千円まで支給
勤務地 :HIKE行政書士法人(JR千駄ヶ谷駅徒歩5分)
休暇 : 土日祝日、年末年始
その他:行政書士有資格者歓迎します。これから行政書士試験受験される方もOK。
行政書士事務所勤務経験2年以上歓迎
【応募方法】
行政書士補助者求人に応募される方は、履歴書を下記までご郵送ください。
履歴書到着後、審査させていただき、書類審査を通過された方には、面談のご連絡をいたします。
(面談対象者の方には、書類到着後1週間以内にご連絡いたします。審査に通らなかった方にはご連絡はいたしません)
また、行政書士補助者求人に関するお問い合せは、必ずメールにてお願いいたします。
【書類送付先】
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷1-7-4 渡貫ビル4A
HIKE行政書士法人
行政書士補助者求人係
お問い合せ:info@g-hike.com
2008年01月22日
カテゴリー:行政書士について/行政書士補助者求人
キャッシュフローゲーム
2008年01月21日
土曜日は、熊谷が以前にお世話になっていた事務所の同僚の方に誘われて、恵比寿でキャッシュフローゲームに参加してきました。
セミナーを開催している会社の主催で、月に一度くらい、フロアの一室を使用してキャッシュフローゲームのイベントを開催しているのだそうです。
このキャッシュフローゲーム、「金持ち父さん」で有名なロバート・キヨサキさんが考案したゲームで、ラットレースと呼ばれるサラリー収入のみの生活からスタートし、株や不動産へ投資することにより、不労所得を得て、最終的に設定された金額を得るか、夢を達成した時点で上がりとなるゲームです。
大人の人生ゲームといったところでしょうか。
どんなゲームかまったく知らずに参加したのですが、株や不動産の値上がりに一喜一憂、狂喜乱舞し、バランスシートとにらめっこ。サイコロに念じてみたり、カードを引く手に気合を込めたりと大ハッスルできるゲームでした。
その後は、一緒にゲームをさせていただいた方とお酒を飲みに。開店前からお店に押しかけ、若干早く入れてもらい、延々としゃべり、飲み、食べてきました。有意義な話をたくさん聞くこともでき、充実した一日でした。
残念だったのは、翌日グロッキーだったこと。いい歳だから、お酒の飲み方を覚えないとな~。
不動産信託受益権の問い合わせ↑
2008年01月18日
金融商品取引法が昨年9月末に施行されています。いままで、法の規制がなかったファンドなども含めて金融商品を横断的にカバーしている法律です。
これまで不動産などの信託受益権販売業の登録などをお手伝いさせていただいたことがあったのですが、これらの登録も現在では金融商品取引業に含まれています。昨年末は、信託受益権販売業登録をした会社さんの金融商品取引業への移行の申請などでバタバタとしたこともありました。
信託受益権販売業は、金融商品取引業では第二種金融商品取引業に含まれます。第二種金融商品取引業登録をすれば、信託受益権などのみなし有価証券や集団投資スキーム(いわゆるファンド持分)の取り扱いが可能になります。
都心部では、ビルやマンションはどんどん信託され、証券化されてきています。こうした流れを反映してか、ありがたいことに都心部の不動産業者さんから、信託受益権についての相談も増えています。いざというときに登録していないと信託受益権は取り扱うことができませんので、取り扱いを検討しているのであれば、早めに第二種金融商品取引業登録できるよう動き出してはいかがでしょうか。
起業支援プロジェクトのアドバイザーに!
2008年01月17日
会社設立担当の熊谷です。
私、熊谷は、今月から、起業支援のドリームゲートのアドバイザーになりました!
夢をもって起業し、新しくビジネスを立ち上げ、ビジネスを創造していく人たちの相談に専門家としてアドバイスする仕事です。多くの起業家のサポートを通して、皆さんのお役に立てればと思っています。
私たち自身も、行政書士として独立・開業した起業家のひとりでもあります。チャレンジし、成長しようとする方たちのパートナーとして、私たちも成長していきたいと考えています!!
宅建業免許の電子申請化
2008年01月17日
宅建業免許については電子申請が可能になっています。電子申請とは、インターネットを通じて申請ができ仕組みです。窓口まで申請に行かずに済みますし、便利だとは思うのですが、私どもの事務所では、まだ電子申請を行なっていません。
窓口に申請書類を持っていって申請すれば、不足がなければ、その日のうちに受理されて受付番号がもらえます。不足があった場合もその場で何が足りないのか説明を受けることができます。しかし、電子申請だとこうしたことができません。申請後、返事を待たないといけませんから。
これが、電子申請を行なっていない理由です。できれば、一度試してみたいとは思っているのですが・・・。お客様に試してみたいとも言えませんしね。
建設業許可の要件:経営業務の管理責任者
2008年01月16日
建設業許可にはいくつかの要件があります。そのうちの経営業務の管理責任者について解説します。経営業務の管理責任者とは、「営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者」のことを言います。具体的には、法人の役員や委員会設置会社における執行役、個人事業主、令第3条の使用人等であった経験のある人のことです。
建設業許可を受けるためにはこうした経験を有している人が常勤としていることが必要になります。どれくらいの期間の経験があればいいのかというと、受けようとする建設業の業種での経験があるならば5年、受けようとする建設業の業種以外なら7年の経験が必要になります。例えば、大工工事を行なっている会社で役員経験が5年あるならば、大工工事の経営業務管理責任者としての要件を満たします。この経験が7年以上あれば、どの建設業の業種を受けるにしろ、経営業務の管理責任者に就任することができるのです。ちなみにこの経験時は常勤でなくても構いません。
経営業務の管理責任者の要件を満たすことができず、許可を受けられない業者さんは多数いらっしゃいます。ここをしっかりとおさえて将来に備えてください。建設業許可申請.jpにも建設業許可のことをアップしています。こちらも参考にしてください。
宅地建物取引業.netのサイト
2008年01月15日
宅地建物取引業.netのサイトの立ち上げが完了しました。
上記サイトでも、詳しく解説していますが、宅地建物取引業は免許制です。要件となるのは、
・事務所の独立性
・専任の取引主任者
・供託又は保証協会へ加入できる資産
といったものがあります。
新たに会社を設立して、宅地建物取引業を始める場合、事務所の独立性がネックとなる方がいらっしゃいます。とりあえず自宅などで会社の登記をしてしまうと、事務所の独立性が確保されていないとされ、宅地建物取引業の免許を受けることができないことがあるのです。登記可能なレンタルオフィスのようなところも同様に、宅地建物取引業の事務所としては認められません。
新たに会社を設立して、宅地建物取引業を開業する場合は、「まずは自宅で会社だけ設立しておこう」と会社設立してしまうと、後で変更登記しなければならなくなってしまいますので、しっかりと計画した上で、動き出すようにしましょう。
また、事務所を確保することと関連して、保証協会に加入するために200万円前後に加えて、事務所の数か月分の維持費など、しっかりと蓄えてからの開業をおすすめします。
メインサイトのリニューアル
2008年01月11日
HIKE行政書士法人のメインとなっているこのサイトですが、マイナーチェンジいたしました。以前からMovableTypeを使用し、サイトの構築を行なってきているのですが、テンプレートを一新し、最近、作成しているサイトにデザインを合わせてみました。
ブログ形式になっているので、頻繁に更新をしていければと思っています。恥ずかしながら、名刺にこのサイトのアドレスを記載しているにもかかわらず、以前は作りかけのまま放置状態になってしまっていたので・・・。
HIKE行政書士法人の活動や、法改正についての動きなど、このブログで報告していきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
2008年01月11日|コメント (0)
カテゴリー:HIKE行政書士法人
明けましておめでとうございます。
2008年01月08日
HIKE行政書士法人は新年1月7日より通常営業いたしております。
本年もよろしくお願いいたします。
2008年01月08日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:HIKE行政書士法人
Powered by
Movable Type 3.33-ja
