金融商品取引法の経過措置期間が終了
2008年03月31日
9月30日から施行されている金融商品取引法ですが、3月末を持って経過措置期間も終了します。これにより、今後、金融商品取引業を行なうのであれば、内閣総理大臣の登録を受けなければならなくなります(登録申請済みであれば、その可否が決まるまでは登録を受けていなくても営業可能です)。
これまで、役所も忙しいようで、なかなかアポイントが取れなかったり、申請が進まなかったりということがありましたが、これで一段落するかなと思っています。
金融商品取引法も本格的な運用になるのでしょうが、SPCに対する業務においての投資助言業と投資運用業のことなど、曖昧なまま進んでしまっていることがあるように思えますので、今後こうした業務がどのように扱われていくのかなど、見守っていく必要があると思っています。
投資助言業については、サイトを使ってで投資家さんにアドバイスをしたり、メルマガ使って予測を送ったりする行為なども業として行なうのであれば登録が必要になってきます。ネットを使った営業だとつい気軽に始めがちですが違法行為になる可能性がありますので、注意してください。
そういうことなら会社を設立して本格的に投資助言業を始めるかという方もいるかもしれません。HIKEでは、会社を作って投資助言・代理業の登録を受けたい方のサポートもしています。ぜひ、ご相談ください。
犯罪収益移転防止法
2008年03月18日
苦手な(?)法律の話題です。犯罪による収益の移転防止に関する法律が3月1日から施行されています。各方面で話題になっているようですが、われわれ行政書士はこの法律の中で特定事業者とされています。
特定事業者になると、特定の業務を行なう際に、
・本人確認
・本人確認記録の作成・保存(7年間)
・取引記録等の作成・保存(7年間)
をしなければなりません。
「行政書士とうきょう」では、対象となる業務以外も本人確認を確実に行なうことをお勧めいたします、と書かれていました。当事務所でも対応していきます。
大変なのは非対面の業務を行なっている場合です。本人確認のための文書などを送付してもらい、さらに顧客が申し出た住所に住んでいるか、その顧客の住所地に転送不要郵便として書留などを送らなければなりません。
うちは基本的には一度お会いしているので、あまり関係はないですが、メールで受けて、顧客とは会わずに会社を作っている事務所さんもあると思います。法令遵守でいきましょう。
2008年03月18日|コメント (0)
カテゴリー:HIKE行政書士法人
インターネットのセミナーへ参加
2008年03月12日
今日は、(株)WEBマーケティング総合研究所の吉本俊宏さん主催のホームページ活用入門というセミナーに参加してきました。サイト作成については、ある程度の実績もありますし、テクニックもあるんですが、新しい情報を入れていくことも大事なので、2日前に申し込みをしたのです。
セミナーに行くとわくわくします。新しい話を聞けるので、アドレナリンが出て、いくつかアイデアが浮かぶんですよね。でも、かなりの人がそこで止まってしまっていると思うんです。結局やらずじまい。私も、今こうして記事を書きながら、さっきは名案だと思ったことが色あせてきてますから。わかります。
でも、行動しないとセミナーに行った価値ってなくなっちゃいますよね。なので、私は最低1つ形にしようと決めています。いくつかアイデアが浮かんだうちのひとつ。これを形にしてみます。そこからまた学べますからね。
行政書士試験合格お祝い焼肉
2008年03月11日
変なタイトルになってしまいましたが、要約するとそういうことです。
昨日は、行政書士の竹下さん主催の
今年行政書士試験に合格した2人の方のお祝い会ということで、
銀座でおいしい焼肉を食べてきました。
石橋は仕事の都合で参加できず、残念がっていましたが・・・
行政書士&合格者だけでなく、
会社の社長さん、社労士さんなどいろんな方と知り合いになったり、
久しぶりにお会いする方もいたり。
楽しかったし、勉強になることもあったし、おいしかったし、大満足!!
昨日は仕事で・・・
2008年03月11日
昨日は仕事が終わらず、焼肉を食べそびれました・・・。
食べたかったー!
竹下さん、また誘ってね。
投資運用業のからみ
2008年03月11日
金融商品取引業の種類の中に投資運用業という業務があります。ファンドなどの運用を一任で引き受けることができる業務です。この投資運用業の中でも種類がわかれ、不動産ファンド等の運用業務を行なう場合には総合不動産投資顧問業の登録を受けていないとならないようです。さらに総合不動産投資顧問業の登録を受けるためには宅建業の免許受けていなければなりません。
つまり、不動産ファンド等の運用を行なうために投資運用業の登録を受けるには、総合不動産投資顧問業と宅建業免許が必要になるわけです。金融商品施行前にはこうした登録や免許は不要でしたから投資運用業はかなりハードルが高いと思われます。
3月いっぱいまでは経過措置期間中なので登録を受けていなくても引き続き業務を行なうことができていますが、今後は投資運用業の登録を受けていないと業務を行なうことできなくなります。総合不動産投資顧問業の登録を受けた業者さんが急増しているのもこうした流れを受けてのことのようです。
ちなみに、投資運用業は金融庁、総合不動産投資顧問業は国土交通省、宅建業免許は知事免許だとすると各都道府県庁と管轄もバラバラです。それぞれに審査期間がありますので、すべて完了させるには少し腰を据えてかからなければならなさそうです。
起業家さん&税理士さんとの飲み会
2008年03月10日
先週の金曜日は、リニアコーポレーションの青木さんと、税理士の黒川さんと千駄ヶ谷でお会い(飲み会)しました。
青木さんは、クマの楽天ブログつながり(かな?)の方で、お会いするのは2回目です。最初にお会いしたときもそうでしたが、2回しか会ってない気がしませんね~。何度も会っている気が・・・。そして、今回、黒川さんを紹介してくださいました。お二人で事務所に来ていただいて、お土産までいただきありがとうございました。
事務所をほめていただき(笑)、その後は飲み会へ。HIKEおすすめの千駄ヶ谷の居酒屋へと足を運びました。愛妻家の黒川さんのお話や青木さんのビジネスの話などネタはつきませんでした。青木さんの話はいつか実現してもらいたいな~と思っております。協力しますよ。
開業してよかったな~と思うのは、いい出会いがあることです。会社員時代ではもらえない刺激を頂いています。その中からポツリポツリとカタチにできれるものを模索していきたいなと。まずは、社労士さんとのJVからかな。
Yahoo!で1位になりました。
2008年03月09日
HIKEでは、開業時からインターネットでの営業に力を入れております。新規のお客様もホームページからアクセスしてもらったりすることも多いです。
そんなこともあり、今では、ホームページビルダーとか使わず、サイト作成ができるようになりました。行政書士の業務よりもHTML(ホームページを作成するときに使う言語です。)の知識のほうがあるかもしれません(苦笑)。
だた、Yahoo!で検索回数の多いキーワードで1位ってありませんでした。1位を目指して取れるものではないですしね。少しでも上位に出るようにということで色々と試みてはきたのですが・・・。
それが、おとといくらいからですかね。HIKEで運営している建設業許可申請サポートセンターが「建設業許可」でYahoo!で1位表示されています。今日現在まだ1位です。いや~うれしいですね。

インターネットで営業していく上で大切なのは上位表示ではなく、どれくらい業務依頼が来るかということなのは重々承知です。1位になったからって表彰されたりはしないですし。でも、結果としてやっぱうれしいな~。
今だとYahoo!の場合は、2ヶ月程度で大きな変動があるので、1位になったからといって、うかれちゃいられません。キープしつつ、新規の顧客が開拓できるようさらに努力していきます。
そしてもちろん、お問い合わせいただいた方、ご依頼を頂いた方には、満足していただけれるサービスが提供できるよう対応させていただきます。満足していただけなければ元も子もありませんからね。
インターネットで営業して行くことを検討している起業家さんや士業の方向けにもサービスを提供できないかなと検討しています。まぐれではなく、SEOを施しての上位表示ですから、ノウハウはありますんで。
起業時の助成金を活用しよう
2008年03月03日
起業時の資金調達の方法は、融資ばかりではありません。
起業時の資金調達の方法の一つに「助成金」があります。
借りられるかどうかは金融機関の判断次第である融資と異なり、助成金は条件を満たしていれば原則として受給できます。
また、一番の違いは「返済が不要」という点でしょう。
必要なお金の全部を受給できるわけではない(「使った経費の何分の1」という場合がほとんどで、限度額もあり)のですが、逆に言うと、「もらえるのかどうか」「もらえるとしたらいくら位か」といった予測がしやすい(融資と比べて)といえます。
助成金は種類がたいへん多く、どれが利用できるのかわかりづらい面もあります。
もらえる条件も複雑でわかりづらい・・・。
だから「入り口」のところであきらめてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。
しかし、起業時(会社設立時)に利用できる助成金に絞ると、そう複雑ではありません。
そこで、起業時に活用できる主な助成金を、なるべくわかりやすくご紹介します。
※わかりやすくするため、以下には大まかな条件のみ記載しています。
受給資格者創業支援助成金
受給条件
■過去5年以上雇用保険に加入していた人が起業する
(会社を設立した場合、その人が出資し、代表者になる)
■1年以内に従業員を雇い入れる
⇒創業から3ヶ月以内に支払った経費の1/3が支給される(上限200万円)
ポイント:会社を設立する日の前日までに「認定」を受ける手続が必要です!
地域創業助成金
受給条件
■業種が「地域貢献事業」にあてはまること
■創業から1年半以内に、継続して雇用する労働者を2人以上を雇用すること
〔うち1人以上は非自発的離職者。ただし、非自発的離職者自らが創業する場合は、1人以上。〕
⇒創業から6か月以内に支払った経費の1/3が支給される(上限500万円)
高年齢者等共同就業機会創出助成金
受給条件
■45歳以上の高年齢者3人以上が共同して出資し、事業を起こす場合
■上記3人のうちの1人が代表者になること
■45歳以上の高年齢者を継続的に雇用すること
⇒創業から6か月以内に支払った経費の2/3が支給される(上限500万円)
中小企業基盤人材確保助成金
受給条件
■基盤人材(年収350万円以上の係長係長相当職以上の者)及び一般労働者を雇い入れること
⇒基盤人材に対して1人当たり140万円(最大5人まで)
一般労働者に対しては30万円(基盤人材と同人数まで)の助成金
2008年03月03日|コメント (0)
カテゴリー:起業・会社設立, カテゴリー:開業融資・助成金・補助金
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