新たに会社を設立して宅建業を始める際の注意点
宅建業免許の取得を検討している中には、新たに会社を設立して、宅建業免許を取得するという方が多くいらっしゃいます。宅建業者で実績や経験を積み、独立開業しようというケースです。
会社設立に2~3週間程度、宅建業免許は保証協会への加入などを考慮すると、2ヶ月程度日数がかかります。そこで、独立開業なさる方の中には、会社に在籍しているうちに、とりあえず自宅で会社を設立してしまおうと考える方がいらっしゃいます。
しかし、これは危険です。宅建業免許の場合、登記されている本店の所在地が、事実上も本店として扱われます。自宅を本店として登記すると、宅建業免許の申請上も自宅を事務所として申請しなければならなくなります。
ここで、問題となるのは宅建業免許の事務所の要件です。宅建業免許では、独立した形態の事務所を備えていなければならないのです。自宅兼事務所というのは事務所部分の独立が認められないことがあるのです。
そうなると、宅建業免許の申請にあたって、本店移転の登記をしなければならなくなります。費用や時間が余計にかかってしまうことになるのです。
新規に会社設立し、宅建業免許を取得しようというのであれば、とりあえず会社設立というのではなく、事務所の要件を満たす事務所を用意し、会社を設立しましょう。
要件を満たす事務所についてなど、事前にご相談いただければ、アドバイスさせていただきます。もちろん秘密も守りますので、安心してご相談ください。
宅建業免許の電子申請化
宅建業免許については電子申請が可能になっています。電子申請とは、インターネットを通じて申請ができ仕組みです。窓口まで申請に行かずに済みますし、便利だとは思うのですが、私どもの事務所では、まだ電子申請を行なっていません。
窓口に申請書類を持っていって申請すれば、不足がなければ、その日のうちに受理されて受付番号がもらえます。不足があった場合もその場で何が足りないのか説明を受けることができます。しかし、電子申請だとこうしたことができません。申請後、返事を待たないといけませんから。
これが、電子申請を行なっていない理由です。できれば、一度試してみたいとは思っているのですが・・・。お客様に試してみたいとも言えませんしね。
宅地建物取引業.netのサイト
宅地建物取引業.netのサイトの立ち上げが完了しました。
上記サイトでも、詳しく解説していますが、宅地建物取引業は免許制です。要件となるのは、
・事務所の独立性
・専任の取引主任者
・供託又は保証協会へ加入できる資産
といったものがあります。
新たに会社を設立して、宅地建物取引業を始める場合、事務所の独立性がネックとなる方がいらっしゃいます。とりあえず自宅などで会社の登記をしてしまうと、事務所の独立性が確保されていないとされ、宅地建物取引業の免許を受けることができないことがあるのです。登記可能なレンタルオフィスのようなところも同様に、宅地建物取引業の事務所としては認められません。
新たに会社を設立して、宅地建物取引業を開業する場合は、「まずは自宅で会社だけ設立しておこう」と会社設立してしまうと、後で変更登記しなければならなくなってしまいますので、しっかりと計画した上で、動き出すようにしましょう。
また、事務所を確保することと関連して、保証協会に加入するために200万円前後に加えて、事務所の数か月分の維持費など、しっかりと蓄えてからの開業をおすすめします。
