建設業法施行規則の改正
建設業法施行規則が改正され、申請についてもいくつか変更がされました。以下は都庁のサイトからの引用です。
● 建設業許可申請に関する主な改正点は次のとおりです。
1 申請者等(略歴書に記載した法人の役員、本人、政令第3条に規定する使用人)が成年被後見人などの欠格要件に該当しない旨を証明する書類が新たに申請書類の一部として追加されました。
2 工事経歴書様式第二号・二号の二の区別がなくなり、新「様式第二号」に統一されました。
3 財務諸表の様式が一部改正されました。
1は登記されてないことの証明書と身分証明書の添付を新たに義務付けるというもの。他の許認可では、添付が要求されているものがほとんどですので、建設業許可も同じになったということですね。
2は今まで経審を受けるものとそうでないもので工事経歴書が異なっていたのを統一するということです。経審を受けない場合はかなり簡略された工事経歴書でよかったので、今後どういった運用がされるのか気になります。
3は様式の変更だそうです。財務諸表については、ケースによって3種類の使い分けが必要になりそうです。
HIKE行政書士法人では建設業許可についての申請代行も行っています。詳しくはこちらを参考にしてください。→建設業許可申請.jp
東京都知事一般許可を受けたい方へのキャンペーン
年度も新しくなり、「いざっ!」と会社を設立したり、建設業許可を取得しようと考える方も多いのではないかなと思っております。そこで、建設業許可について、新規に東京都知事一般許可の取得を検討している方向けのキャンペーンを開始いたしました。
期限は区切っていないので、いつまでやるかはわかりません。「建設業許可を取得しよう!」とお考えの方はお早めにご相談ください。好評ならしばらく続けるかもしれませんし、あまりリアクションがなければ、ひっそりと終了するかもしれません。
建設業界は不況という話をお客様からよく聞きます。逆境かもしれませんが、あきらめるのではなく、ここで建設業許可を取得してむしろチャンスを増やしていくようなお手伝いができればと思っています。
詳細はこちら→建設業許可申請サポートセンター
個人事業主から法人成りして建設業許可申請したいという方も対応いたします。会社設立についてはこちらのサイトを参考にしてください
詳細はこちら→会社設立サポートセンター
サイトに経営業務管理責任者の要件を追加
建設業許可を受けるための要件のひとつである経営業務管理責任者の要件についての詳細を別サイトにアップしました。まだ作成途中のサイトですが、一応見ることができるので、建設業許可の取得を検討している方の参考になればと思っています。
経営業務の管理責任者と専任技術者は建設業許可を受ける上での二大障壁(!)です。建設業許可を受けたいと考えていても、これらの要件を満たすことができず、申請できないというケースも多いです。
また、個人事業主の期間に確定申告をしていなかったり、請求書などの資料を紛失してしまっていて、証明資料を用意できずに涙を飲むケースもあります。建設業許可を受けるための長いスパンで準備をしていくのが重要です。
今後もサイトの更新状況など、このブログで報告していこうと思っています。
また、HIKE行政書士法人では会社設立から建設業許可などの許認可申請までワンストップで対応いたしております。検討している方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
建設業許可の要件:資産の要件
建設業許可を受けるための要件として、資産の要件があります。今回は知事一般許可の資産の要件についてです。知事一般の建設業許可を受けるための資産の要件は、500万円以上の自己資本があること、または、500万円以上の資金調達能力があることが挙げられます。
500万円以上の自己資本は、決算書から判断されます。決算書の自己資本額が500万円以上あれば要件を満たします。新規に設立する会社で決算をむかえていないのであれば、資本金の額が500万円以上あることが必要です。
自己資本の額が500万円に満たない場合は、資金調達能力があるかどうかで判断されます。預金残高証明で500万円以上の資金調達能力があることを証明したりすることで、要件を満たします。
ちなみに、東京都などでは預金残高証明の有効期間は1ヶ月とされています。申請の準備などで1ヶ月はあっという間にかかってしまうので、私どもで代行する場合などは他の書類がすべて揃ってから、預金残高証明書を発行してもらうようお願いしています。
預金残高証明書を1通取るのに600円程度かかることもありますから、無駄な経費にならないようにしてもらっています。
建設業許可の要件:専任技術者
建設業許可を受けるためには、許可を受けようとする建設業種について、一定の資格を有するものか、実務経験のあるものを専任の技術者として設置しなければなりません。
専任の技術者は役員である必要はありませんが、常勤でなければなりません。そのため、他の会社と兼務することはできません。
常勤の証明方法ですが、社会保険に加入していれば社会保険証のコピーで証明します。未加入の場合は、東京都ですと、確定申告書(役員の場合)や住民税特別徴収などで証明します。出勤簿や賃金台帳でも証明できます。
資格については、許可を受けたい業種で異なります。施行監理技士などの資格が必要になります。どの建設業種にどの許可が必要なのかはお問い合わせください。実務経験は10年です。専門の学校を卒業していると短縮されますので、このあたりも不明な点があれば、お問い合わせください。
何しろ建設業許可を受けるための要件は複雑です。あきらめずにご相談いただければ、道が開けることもありますので、わからないことはどんどん聞いてくださいね。
常勤の証明
建設業許可の要件として、経営業務管理責任者と専任技術者は常勤でなければならないとされています。社会保険に加入している場合は保険証で常勤を証明しますが、保険証がない場合は、他の書類を提出して証明することになります。
この証明書類ですが、各都道府県によって色々な方法があるようです。あっちではよかったけど、こっちではダメだったとかそういうこともあるようです。
東京都の場合ですと、住民税特別徴収税額通知書や確定申告書(役員の場合)などが手引きに載っています。このほかに出勤簿と賃金台帳などを合わせて提出することで証明できたりします。
ただ、東京都の場合はこうだからと油断したりすると、埼玉県などで痛い思いをすることがあります(体験済み)。初めての場所への申請の場合は、0から覚えるつもりでやらねばなりません。油断大敵ですからね。
建設業許可の要件:経営業務の管理責任者
建設業許可にはいくつかの要件があります。そのうちの経営業務の管理責任者について解説します。経営業務の管理責任者とは、「営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者」のことを言います。具体的には、法人の役員や委員会設置会社における執行役、個人事業主、令第3条の使用人等であった経験のある人のことです。
建設業許可を受けるためにはこうした経験を有している人が常勤としていることが必要になります。どれくらいの期間の経験があればいいのかというと、受けようとする建設業の業種での経験があるならば5年、受けようとする建設業の業種以外なら7年の経験が必要になります。例えば、大工工事を行なっている会社で役員経験が5年あるならば、大工工事の経営業務管理責任者としての要件を満たします。この経験が7年以上あれば、どの建設業の業種を受けるにしろ、経営業務の管理責任者に就任することができるのです。ちなみにこの経験時は常勤でなくても構いません。
経営業務の管理責任者の要件を満たすことができず、許可を受けられない業者さんは多数いらっしゃいます。ここをしっかりとおさえて将来に備えてください。建設業許可申請.jpにも建設業許可のことをアップしています。こちらも参考にしてください。
