会社設立マニュアル
ちょっと経済状況が不安です。ただ、こうした状況でも起業して会社設立をしようという友人の相談を受けたりもしています。彼曰く「逆にチャンスだと思うんだよね」。頼もしい限りでした。
ただ起業するにしろ、会社設立するにしろ、費用をできるだけ抑えたいというケースが多いように思います。当然といえば当然のことですが、世の中の流れを受けて、特にそう思っている人が多いような気がします。
HIKE行政書士法人では会社設立マニュアルの販売を始めました。「自分で」「スピーディーに」「費用を抑えて」会社設立したい方にお勧めです。いざというときのサポートも付いています。自分で会社設立しようと考えている方にはおすすめです。
また、開業を考えている行政書士有資格者の方や、これから会社設立業務を取り扱おうという先生にもおすすめです。当事務所で実際に使用している雛形などを公開しております。
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起業時の助成金を活用しよう
起業時の資金調達の方法は、融資ばかりではありません。
起業時の資金調達の方法の一つに「助成金」があります。
借りられるかどうかは金融機関の判断次第である融資と異なり、助成金は条件を満たしていれば原則として受給できます。
また、一番の違いは「返済が不要」という点でしょう。
必要なお金の全部を受給できるわけではない(「使った経費の何分の1」という場合がほとんどで、限度額もあり)のですが、逆に言うと、「もらえるのかどうか」「もらえるとしたらいくら位か」といった予測がしやすい(融資と比べて)といえます。
助成金は種類がたいへん多く、どれが利用できるのかわかりづらい面もあります。
もらえる条件も複雑でわかりづらい・・・。
だから「入り口」のところであきらめてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。
しかし、起業時(会社設立時)に利用できる助成金に絞ると、そう複雑ではありません。
そこで、起業時に活用できる主な助成金を、なるべくわかりやすくご紹介します。
※わかりやすくするため、以下には大まかな条件のみ記載しています。
受給資格者創業支援助成金
受給条件
■過去5年以上雇用保険に加入していた人が起業する
(会社を設立した場合、その人が出資し、代表者になる)
■1年以内に従業員を雇い入れる
⇒創業から3ヶ月以内に支払った経費の1/3が支給される(上限200万円)
ポイント:会社を設立する日の前日までに「認定」を受ける手続が必要です!
高年齢者等共同就業機会創出助成金
受給条件
■45歳以上の高年齢者3人以上が共同して出資し、事業を起こす場合
■上記3人のうちの1人が代表者になること
■45歳以上の高年齢者を継続的に雇用すること
⇒創業から6か月以内に支払った経費の2/3が支給される(上限500万円)
中小企業基盤人材確保助成金
受給条件
■基盤人材(年収350万円以上の係長係長相当職以上の者)及び一般労働者を雇い入れること
⇒基盤人材に対して1人当たり140万円(最大5人まで)
一般労働者に対しては30万円(基盤人材と同人数まで)の助成金
2008年03月03日 |
カテゴリー:起業・会社設立, カテゴリー:開業融資・助成金・補助金
会社設立費用が安くなる方法―電子定款とは?
株式会社設立の際には、公証役場において、定款認証手続が必要です。定款認証の費用は、公証人手数料が約5万円、定款に貼付する収入印紙代が4万円かかります。ところが、定款を電子データで作成し、電子署名をする『電子定款』を利用すると、紙ベースの定款には貼付が義務付けられている収入印紙が不要になり、株式会社設立の費用を印紙代の4万円節約することができるのです。
電子定款を利用するには、専用のソフト等を準備する必要があります。この費用が約10万円です。4万円節約するのに、10万の費用がかかってしまうので、1回会社設立するためだけにソフト等を準備するのはなかなか難しいです。
(定款認証が必要なのは会社設立時のみです。会社設立後定款変更をしたとしても、認証を受ける必要はありません)
電子定款認証に対応した、行政書士などの専門家に会社設立の手続を依頼すれば、株式会社設立費用を安くすることができます。
HIKE行政書士法人も、電子定款認証に対応しています!
また、会社設立の手続き全部ではなく、電子定款認証の部分のみの手続き代行も行っています。
電子公告(ホームページ上での公告)
株式会社では、「公告」の義務があります。
公告は「官報」に掲載するのが一般的ですが、
インターネットのホームページ上で公告をすることもできます。
(電子公告といいます)
○ 公告とは・・・
株式会社は自社の経営に関わる重要な事項を決定したら、
株主、債権者などの利害関係者に知らせなければなりません。
最もよく目にするのは決算公告です。
決算公告とは、株式会社が前年度の決算内容について
株主総会の承認を得た後、その要旨を債権者や投資家に
広く伝えるために官報などに掲載するものです。
決算以外でも、合併、減資、組織変更などの場合にも、
公告する義務があります。
※有限会社では、決算公告の義務はありません。
公告の方法には、官報、日刊新聞紙、電子公告の3種類あります。
どの方法にするかは、定款に定めることになっていますが、
特に定款で定めなかったときは、官報によることになります。
官報が最も一般的に行われる方法です。
日刊新聞紙は掲載費用がかなりかかるので、
中小企業では利用しにくいと思います。
○ 電子公告とは
電子公告とは、公告をホームページで公開するものです。
官報だと、1回掲載すればいいのですが、
電子公告の場合、一定期間(決算公告の場合5年間)
継続してホームページ上に掲載・公開しなくてはなりません。
また、定められた形式できちんと掲載しているかどうか、
国の登録を受けた調査機関の公告調査を受けなければなりません。
この調査費用が十数万~と結構かかってしまいます。
○ 決算公告だけなら、費用はあまりかからない
ただ、決算公告では、公告調査は不要となっていますので、
この調査費用はかかりません。
かかる費用は、サイトの制作と維持管理費くらいでしょうか。
官報による公告だと、おおよそ6万円程度かかります。
決算公告だけなら、費用面で考えると
電子公告を利用するメリットがあるといえます。
ただ、既存の会社が公告方法を変更して、
電子公告にする場合は、定款変更と登記が必要です。
変更登記の登録免許税が3万円かかります。
新規に会社設立する場合で、電子公告を採用するときは
設立登記の中で公告方法を登記しますので、
電子公告だけでの登記費用はかかりません。
ただし、決算公告以外での公告をする場合は、
先述の調査費用がかかりますので、注意が必要です。
また、合併、会社分割、資本減少、準備金減少の場合は、
定款で公告方法として官報と定めていない場合でも、
債権者保護手続きのための公告として、
かならず官報による公告が必要です。
とはいえ、決算以外の公告をする機会は、
中小企業では通常はあまりないと思いますので、
電子公告を検討するのも良いかもしれません。
○ 電子公告をするには
公告方法を電子公告にする場合
決算公告では、貸借対照表などの全文の掲載が必要(要旨だけでは不可)で、
5年間継続してホームページ上に掲載・公開しなくてはなりません。
既存会社が、公告をホームページ上の掲載にするときは、
掲載URLの登記が必要です。
また、会社設立の場合は、
公告を載せるURLを登記する必要があります。
会社設立登記のときに、URLを記載する必要があるので、
「官報での公告」の場合と一般的な設立登記書類と書き方が変わる部分があり、注意が必要です。
【参考】
電子公告制度について(法務省のサイト)
会社の本店はどこにする?
本日、東京は雪が積もっています^^
今日はたまたま外出の予定もなく、「書類作成デー」だったので、事務所には行かず、自宅で仕事をしています。電話は携帯に転送にしてあります。
自宅で仕事をしていて思ったのですが、
会社を設立する際に、「本店(本社)をどこにしたら良いか」という相談を受けることがあるので、今日は会社の本店についてお話をしたいと思います。
一番多いのは、事務所を借りてそこを会社の本店にするという方です。
でも、ひとりまたは家族で開業する場合で、お客様が来るような事もない業種だったりすると、自宅で開業・自宅を本店にするという方も、少なからずいらっしゃいます。
もちろん、自宅を本店として会社設立登記をすることは可能です。
本店登記できるかと言う点では、自宅でも全く問題ないのですが、注意が必要な場合もあります。
まず、自宅が賃貸の場合。この場合は、自宅(居住用)として借りているのでしょうから、会社の本店(事務所)としても良いかどうか、大家さんなど貸主に、事前に了解を得る必要があるでしょう。
賃貸契約書に事業で使用することを禁止している場合も多いので、その点も要チェックですね。
事業用に使ってもOKと了解が取れれば、自宅を会社の本店としても問題なしです!・・・と、言いたいところですが、もうひとつ検討していただきたいことがあります。
事業がうまくいって、自宅では手狭になった。事務所を借りて、移転したい。となった場合です。
会社の本店は、移転したら「本店移転」の手続が必要になります。手続費用もかかってしまいます(どこに移転するかにもよりますが、3万~6万円が最低でもかかります)から、移転する可能性も含めて、自宅で開業するかどうか検討してみていただきたいと思います。
ただ、起業当初はいろいろとお金がかかるのも事実です。
起業当初から事務所を借りるのはちょっと・・・というケースもあるかと思います。
移転することは、その状況になってから考えればよくて、とにかく起業するのが先!というケースもあります。ビジネスはタイミングが重要なことも多いですし。
自宅か事務所かだけでなく、レンタルオフィスを利用するという手もあります。
レンタルオフィスでも、本店として会社登記することはできます。
ちなみに、私たちHIKE行政書士法人は、開業してから2回移転しています。
開業当初から事務所を借りたので、自宅開業のケースとは違うかと思いますが、
府中市→目黒区→(現在の)渋谷区千駄ヶ谷と、東京都心部にだんだん近づく形になって、励みにもなって悪いことばかりではありません。
ただ、移転となると、手続が本業の私たちでも面倒だと思っちゃいますf^_^;
お客様に移転のお知らせをしたりもします。これは、手間もかかってしまいますが、お客様とおのちょっとしたコミュニケーションの機会にもなったりもして、プラス面、マイナス面両方ありました。
なかなか結論のでない話になってしまいましたが・・・
・会社設立は、自宅でも、レンタルオフィスでもできる!
・どこにしたとしても、メリット・デメリットはあるものです。総合的に考えて、経営判断を!
といったところでしょうか。
起業するときも、した後もいろいろな局面で決断することの連続です。
最終的な判断は、起業家・経営者がするべきことですが、
でも、迷ったり、悩んだりしたときには、私たちもアドバイスさせていただきます。お気軽にご相談ください!
起業支援プロジェクトのアドバイザーに!
会社設立担当の熊谷です。
私、熊谷は、今月から、起業支援のドリームゲートのアドバイザーになりました!
夢をもって起業し、新しくビジネスを立ち上げ、ビジネスを創造していく人たちの相談に専門家としてアドバイスする仕事です。多くの起業家のサポートを通して、皆さんのお役に立てればと思っています。
私たち自身も、行政書士として独立・開業した起業家のひとりでもあります。チャレンジし、成長しようとする方たちのパートナーとして、私たちも成長していきたいと考えています!!
