金融商品取引業の問い合わせ
金融商品取引業関連のお問い合わせをご依頼を含め数件いただいております。幣事務所で対応できる(実績があるという意味で)のは、第二種金融商品取引業登録、投資助言代理業登録の申請となっております。
新規の申請ですと、書類が受理された後の役所での標準処理期間が2ヶ月となっています。それまでに、申請書や概要書、添付書類の準備をし、財務事務所で申請書類などのチェックを受けることになります。その後、書類が受理されて処理に回ります。場合によっては登録の完了まで3ヶ月程度かかる場合もあります。
費用は登録免許税が15万円。幣事務所の報酬が15万7500円となっております。登録の完了までに時間がかかる申請でもありますので、余裕を持ってご依頼ください。
金融商品取引法の経過措置期間が終了
9月30日から施行されている金融商品取引法ですが、3月末を持って経過措置期間も終了します。これにより、今後、金融商品取引業を行なうのであれば、内閣総理大臣の登録を受けなければならなくなります(登録申請済みであれば、その可否が決まるまでは登録を受けていなくても営業可能です)。
これまで、役所も忙しいようで、なかなかアポイントが取れなかったり、申請が進まなかったりということがありましたが、これで一段落するかなと思っています。
金融商品取引法も本格的な運用になるのでしょうが、SPCに対する業務においての投資助言業と投資運用業のことなど、曖昧なまま進んでしまっていることがあるように思えますので、今後こうした業務がどのように扱われていくのかなど、見守っていく必要があると思っています。
投資助言業については、サイトを使ってで投資家さんにアドバイスをしたり、メルマガ使って予測を送ったりする行為なども業として行なうのであれば登録が必要になってきます。ネットを使った営業だとつい気軽に始めがちですが違法行為になる可能性がありますので、注意してください。
そういうことなら会社を設立して本格的に投資助言業を始めるかという方もいるかもしれません。HIKEでは、会社を作って投資助言・代理業の登録を受けたい方のサポートもしています。ぜひ、ご相談ください。
投資運用業のからみ
金融商品取引業の種類の中に投資運用業という業務があります。ファンドなどの運用を一任で引き受けることができる業務です。この投資運用業の中でも種類がわかれ、不動産ファンド等の運用業務を行なう場合には総合不動産投資顧問業の登録を受けていないとならないようです。さらに総合不動産投資顧問業の登録を受けるためには宅建業の免許受けていなければなりません。
つまり、不動産ファンド等の運用を行なうために投資運用業の登録を受けるには、総合不動産投資顧問業と宅建業免許が必要になるわけです。金融商品施行前にはこうした登録や免許は不要でしたから投資運用業はかなりハードルが高いと思われます。
3月いっぱいまでは経過措置期間中なので登録を受けていなくても引き続き業務を行なうことができていますが、今後は投資運用業の登録を受けていないと業務を行なうことできなくなります。総合不動産投資顧問業の登録を受けた業者さんが急増しているのもこうした流れを受けてのことのようです。
ちなみに、投資運用業は金融庁、総合不動産投資顧問業は国土交通省、宅建業免許は知事免許だとすると各都道府県庁と管轄もバラバラです。それぞれに審査期間がありますので、すべて完了させるには少し腰を据えてかからなければならなさそうです。
不動産信託受益権の問い合わせ↑
金融商品取引法が昨年9月末に施行されています。いままで、法の規制がなかったファンドなども含めて金融商品を横断的にカバーしている法律です。
これまで不動産などの信託受益権販売業の登録などをお手伝いさせていただいたことがあったのですが、これらの登録も現在では金融商品取引業に含まれています。昨年末は、信託受益権販売業登録をした会社さんの金融商品取引業への移行の申請などでバタバタとしたこともありました。
信託受益権販売業は、金融商品取引業では第二種金融商品取引業に含まれます。第二種金融商品取引業登録をすれば、信託受益権などのみなし有価証券や集団投資スキーム(いわゆるファンド持分)の取り扱いが可能になります。
都心部では、ビルやマンションはどんどん信託され、証券化されてきています。こうした流れを反映してか、ありがたいことに都心部の不動産業者さんから、信託受益権についての相談も増えています。いざというときに登録していないと信託受益権は取り扱うことができませんので、取り扱いを検討しているのであれば、早めに第二種金融商品取引業登録できるよう動き出してはいかがでしょうか。
