古物商の許可申請先は・・・
古物商の許可申請先は営業所を管轄する警察署になります。担当は生活安全課です。担当者はだいたい一人しかいません。その方が都合が悪い場合はアポが取れません。研修や事件とかでアポが取れないことがよくあります。事件は予約なんて取らないからしょうがないですよね。
申請に行くと、青い縄で手を縛られている人が連れられているのを目撃することもあります。ちょっとびびりますね。警察なんだな~と再認識させられます。
隣の部屋で麻薬所持についての取調べを行っていたこともあります。取調べを受けているのが外国人の方のようで通訳さんを交えて会話しているのが聞こえてきてしまいました。詳細はもちろんお話しませんが。
いろいろなことを見聞きしてしまうという点では、古物の申請が一番ですね。ただ、警察署には何度行っても慣れません。何ででしょう?
古物商許可申請の最近
特に力を入れている業務というわけではないのですが、古物商の許可申請もちらほらとご依頼をいただく業務でございます。各警察署によっていろいろな地方ルールがあるので、事前に警察署の担当者に何が必要かを細かくチェックするところから業務が始まります。
ところが、最近警視庁のホームページがリニューアルしたのでしょうか。警察署に電話を入れると、「警視庁のサイトを見てもらえればわかるから」と言われることが多くなりました。見てみると、たしかに統一ルールができているのです。
以前は、「副本にも実印を押して来て」とか、「経歴書はこの書き方じゃダメだ」とかいろいろあったのですが、警視庁のサイトで副本はコピーで可となっていたり、経歴書は記入例が載っていたり、するため、ずいぶんとわかりやすくなりました。
ただ、それでも油断はできません。何をどう修正するように求められるかわかりませんから、きちんと委任状をいただき、補正についても委任していただくことが大切だと思っています。申請書の書き方でひっかかっても窓口で修正できますからね。
