東京都への産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業の許可は、原則として、各都道府県の許可が必要ですが、それとは別に政令指定都市や中核市で保健所を設置している保健所政令市でも許可を受けなくてはなりません。
神奈川、埼玉、千葉などでは実際に保健所政令市がいくつか存在するので、県の許可とは別にそれらの市から許可を受けなければならないケースも出てきます。
東京都の場合は、保健所政令市はありません。東京都での営業を検討しているのであれば、東京都庁か多摩環境事務所で東京都への申請をすれば足りるのです。
東京都への申請を、サイトでまとめてみました。他の自治体についても順次アップしていく予定です。
ちばめぐり
産廃の許可申請の場合、各都道府県だけでなく、保健所政令市にも申請しなければならない場合があります。保健所政令市には産廃の管轄が都道府県から移管されるからです。
千葉県は千葉市、船橋市、柏市が政令市になっており、これらの市で産業廃棄物を積んだり降ろしたりするのであれば、千葉県の許可とは別にこれらの市でも許可を受けなくてはならないのです。
明日は申請で何箇所かまわってきます。長旅になりそうですが気合を入れていってきます。
それにしてもこの制度、お客様泣かせだとつくづく思います。新規の申請の場合、一箇所で81000円手数料がかかります。営業する範囲が広ければ広いほど、手数料も多くかかってしまうのです。宅建業や建設業のように大臣許可の制度を作るべきなのではないでしょうか。
