常勤の証明:会社設立や許認可申請のHIKE行政書士法人:東京都渋谷区

常勤の証明

建設業許可の要件として、経営業務管理責任者と専任技術者は常勤でなければならないとされています。社会保険に加入している場合は保険証で常勤を証明しますが、保険証がない場合は、他の書類を提出して証明することになります。

この証明書類ですが、各都道府県によって色々な方法があるようです。あっちではよかったけど、こっちではダメだったとかそういうこともあるようです。

東京都の場合ですと、住民税特別徴収税額通知書や確定申告書(役員の場合)などが手引きに載っています。このほかに出勤簿と賃金台帳などを合わせて提出することで証明できたりします。

ただ、東京都の場合はこうだからと油断したりすると、埼玉県などで痛い思いをすることがあります(体験済み)。初めての場所への申請の場合は、0から覚えるつもりでやらねばなりません。油断大敵ですからね。

投稿者:石橋 | 2008年01月30日|コメント (0)

カテゴリー:建設業許可申請

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