建設業許可の要件:専任技術者:会社設立や許認可申請のHIKE行政書士法人:東京都渋谷区

建設業許可の要件:専任技術者

建設業許可を受けるためには、許可を受けようとする建設業種について、一定の資格を有するものか、実務経験のあるものを専任の技術者として設置しなければなりません。

専任の技術者は役員である必要はありませんが、常勤でなければなりません。そのため、他の会社と兼務することはできません。

常勤の証明方法ですが、社会保険に加入していれば社会保険証のコピーで証明します。未加入の場合は、東京都ですと、確定申告書(役員の場合)や住民税特別徴収などで証明します。出勤簿や賃金台帳でも証明できます。

資格については、許可を受けたい業種で異なります。施行監理技士などの資格が必要になります。どの建設業種にどの許可が必要なのかはお問い合わせください。実務経験は10年です。専門の学校を卒業していると短縮されますので、このあたりも不明な点があれば、お問い合わせください。

何しろ建設業許可を受けるための要件は複雑です。あきらめずにご相談いただければ、道が開けることもありますので、わからないことはどんどん聞いてくださいね。

投稿者:石橋 | 2008年02月04日|コメント (0)

カテゴリー:建設業許可申請

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