建設業許可の要件:資産の要件:会社設立や許認可申請のHIKE行政書士法人:東京都渋谷区

建設業許可の要件:資産の要件

建設業許可を受けるための要件として、資産の要件があります。今回は知事一般許可の資産の要件についてです。知事一般の建設業許可を受けるための資産の要件は、500万円以上の自己資本があること、または、500万円以上の資金調達能力があることが挙げられます。

500万円以上の自己資本は、決算書から判断されます。決算書の自己資本額が500万円以上あれば要件を満たします。新規に設立する会社で決算をむかえていないのであれば、資本金の額が500万円以上あることが必要です。

自己資本の額が500万円に満たない場合は、資金調達能力があるかどうかで判断されます。預金残高証明で500万円以上の資金調達能力があることを証明したりすることで、要件を満たします。

ちなみに、東京都などでは預金残高証明の有効期間は1ヶ月とされています。申請の準備などで1ヶ月はあっという間にかかってしまうので、私どもで代行する場合などは他の書類がすべて揃ってから、預金残高証明書を発行してもらうようお願いしています。

預金残高証明書を1通取るのに600円程度かかることもありますから、無駄な経費にならないようにしてもらっています。

投稿者:石橋 | 2008年02月14日|コメント (0)

カテゴリー:建設業許可申請

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