投資運用業のからみ
金融商品取引業の種類の中に投資運用業という業務があります。ファンドなどの運用を一任で引き受けることができる業務です。この投資運用業の中でも種類がわかれ、不動産ファンド等の運用業務を行なう場合には総合不動産投資顧問業の登録を受けていないとならないようです。さらに総合不動産投資顧問業の登録を受けるためには宅建業の免許受けていなければなりません。
つまり、不動産ファンド等の運用を行なうために投資運用業の登録を受けるには、総合不動産投資顧問業と宅建業免許が必要になるわけです。金融商品施行前にはこうした登録や免許は不要でしたから投資運用業はかなりハードルが高いと思われます。
3月いっぱいまでは経過措置期間中なので登録を受けていなくても引き続き業務を行なうことができていますが、今後は投資運用業の登録を受けていないと業務を行なうことできなくなります。総合不動産投資顧問業の登録を受けた業者さんが急増しているのもこうした流れを受けてのことのようです。
ちなみに、投資運用業は金融庁、総合不動産投資顧問業は国土交通省、宅建業免許は知事免許だとすると各都道府県庁と管轄もバラバラです。それぞれに審査期間がありますので、すべて完了させるには少し腰を据えてかからなければならなさそうです。
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