犯罪収益移転防止法
苦手な(?)法律の話題です。犯罪による収益の移転防止に関する法律が3月1日から施行されています。各方面で話題になっているようですが、われわれ行政書士はこの法律の中で特定事業者とされています。
特定事業者になると、特定の業務を行なう際に、
・本人確認
・本人確認記録の作成・保存(7年間)
・取引記録等の作成・保存(7年間)
をしなければなりません。
「行政書士とうきょう」では、対象となる業務以外も本人確認を確実に行なうことをお勧めいたします、と書かれていました。当事務所でも対応していきます。
大変なのは非対面の業務を行なっている場合です。本人確認のための文書などを送付してもらい、さらに顧客が申し出た住所に住んでいるか、その顧客の住所地に転送不要郵便として書留などを送らなければなりません。
うちは基本的には一度お会いしているので、あまり関係はないですが、メールで受けて、顧客とは会わずに会社を作っている事務所さんもあると思います。法令遵守でいきましょう。
投稿者:石橋 | 2008年03月18日|コメント (0)
カテゴリー:HIKE行政書士法人
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