金融商品取引法の経過措置期間が終了
9月30日から施行されている金融商品取引法ですが、3月末を持って経過措置期間も終了します。これにより、今後、金融商品取引業を行なうのであれば、内閣総理大臣の登録を受けなければならなくなります(登録申請済みであれば、その可否が決まるまでは登録を受けていなくても営業可能です)。
これまで、役所も忙しいようで、なかなかアポイントが取れなかったり、申請が進まなかったりということがありましたが、これで一段落するかなと思っています。
金融商品取引法も本格的な運用になるのでしょうが、SPCに対する業務においての投資助言業と投資運用業のことなど、曖昧なまま進んでしまっていることがあるように思えますので、今後こうした業務がどのように扱われていくのかなど、見守っていく必要があると思っています。
投資助言業については、サイトを使ってで投資家さんにアドバイスをしたり、メルマガ使って予測を送ったりする行為なども業として行なうのであれば登録が必要になってきます。ネットを使った営業だとつい気軽に始めがちですが違法行為になる可能性がありますので、注意してください。
そういうことなら会社を設立して本格的に投資助言業を始めるかという方もいるかもしれません。HIKEでは、会社を作って投資助言・代理業の登録を受けたい方のサポートもしています。ぜひ、ご相談ください。
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