建設業法施行規則の改正:会社設立や許認可申請のHIKE行政書士法人:東京都渋谷区

建設業法施行規則の改正

建設業法施行規則が改正され、申請についてもいくつか変更がされました。以下は都庁のサイトからの引用です。

● 建設業許可申請に関する主な改正点は次のとおりです。
1 申請者等(略歴書に記載した法人の役員、本人、政令第3条に規定する使用人)が成年被後見人などの欠格要件に該当しない旨を証明する書類が新たに申請書類の一部として追加されました。
2 工事経歴書様式第二号・二号の二の区別がなくなり、新「様式第二号」に統一されました。
3 財務諸表の様式が一部改正されました。

1は登記されてないことの証明書と身分証明書の添付を新たに義務付けるというもの。他の許認可では、添付が要求されているものがほとんどですので、建設業許可も同じになったということですね。

2は今まで経審を受けるものとそうでないもので工事経歴書が異なっていたのを統一するということです。経審を受けない場合はかなり簡略された工事経歴書でよかったので、今後どういった運用がされるのか気になります。

3は様式の変更だそうです。財務諸表については、ケースによって3種類の使い分けが必要になりそうです。

HIKE行政書士法人では建設業許可についての申請代行も行っています。詳しくはこちらを参考にしてください。→建設業許可申請.jp

投稿者:石橋 | 2008年04月07日|コメント (0)

カテゴリー:建設業許可申請

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