古物商許可申請の最近:会社設立や許認可申請のHIKE行政書士法人:東京都渋谷区

古物商許可申請の最近

特に力を入れている業務というわけではないのですが、古物商の許可申請もちらほらとご依頼をいただく業務でございます。各警察署によっていろいろな地方ルールがあるので、事前に警察署の担当者に何が必要かを細かくチェックするところから業務が始まります。

ところが、最近警視庁のホームページがリニューアルしたのでしょうか。警察署に電話を入れると、「警視庁のサイトを見てもらえればわかるから」と言われることが多くなりました。見てみると、たしかに統一ルールができているのです。

以前は、「副本にも実印を押して来て」とか、「経歴書はこの書き方じゃダメだ」とかいろいろあったのですが、警視庁のサイトで副本はコピーで可となっていたり、経歴書は記入例が載っていたり、するため、ずいぶんとわかりやすくなりました。

ただ、それでも油断はできません。何をどう修正するように求められるかわかりませんから、きちんと委任状をいただき、補正についても委任していただくことが大切だと思っています。申請書の書き方でひっかかっても窓口で修正できますからね。

投稿者:石橋 | 2008年06月02日|コメント (0)

カテゴリー:古物商許可申請

コメントを投稿する

※初めて投稿する方は、コメントの表示に管理者の承認が必要となる場合があります。





 

問い合わせ画像