東京都への産業廃棄物収集運搬業許可
2008年09月12日
産業廃棄物収集運搬業の許可は、原則として、各都道府県の許可が必要ですが、それとは別に政令指定都市や中核市で保健所を設置している保健所政令市でも許可を受けなくてはなりません。
神奈川、埼玉、千葉などでは実際に保健所政令市がいくつか存在するので、県の許可とは別にそれらの市から許可を受けなければならないケースも出てきます。
東京都の場合は、保健所政令市はありません。東京都での営業を検討しているのであれば、東京都庁か多摩環境事務所で東京都への申請をすれば足りるのです。
東京都への申請を、サイトでまとめてみました。他の自治体についても順次アップしていく予定です。
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