建設業許可の要件:経営業務の管理責任者:会社設立や許認可申請のHIKE行政書士法人:東京都渋谷区

建設業許可の要件:経営業務の管理責任者

建設業許可にはいくつかの要件があります。そのうちの経営業務の管理責任者について解説します。経営業務の管理責任者とは、「営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者」のことを言います。具体的には、法人の役員や委員会設置会社における執行役、個人事業主、令第3条の使用人等であった経験のある人のことです。

建設業許可を受けるためにはこうした経験を有している人が常勤としていることが必要になります。どれくらいの期間の経験があればいいのかというと、受けようとする建設業の業種での経験があるならば5年、受けようとする建設業の業種以外なら7年の経験が必要になります。例えば、大工工事を行なっている会社で役員経験が5年あるならば、大工工事の経営業務管理責任者としての要件を満たします。この経験が7年以上あれば、どの建設業の業種を受けるにしろ、経営業務の管理責任者に就任することができるのです。ちなみにこの経験時は常勤でなくても構いません。

経営業務の管理責任者の要件を満たすことができず、許可を受けられない業者さんは多数いらっしゃいます。ここをしっかりとおさえて将来に備えてください。建設業許可申請.jpにも建設業許可のことをアップしています。こちらも参考にしてください。

投稿者:石橋 | 2008年01月16日|コメント (0)

カテゴリー:建設業許可申請

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