不動産信託受益権の問い合わせ↑:会社設立や許認可申請のHIKE行政書士法人:東京都渋谷区

不動産信託受益権の問い合わせ↑

金融商品取引法が昨年9月末に施行されています。いままで、法の規制がなかったファンドなども含めて金融商品を横断的にカバーしている法律です。

これまで不動産などの信託受益権販売業の登録などをお手伝いさせていただいたことがあったのですが、これらの登録も現在では金融商品取引業に含まれています。昨年末は、信託受益権販売業登録をした会社さんの金融商品取引業への移行の申請などでバタバタとしたこともありました。

信託受益権販売業は、金融商品取引業では第二種金融商品取引業に含まれます。第二種金融商品取引業登録をすれば、信託受益権などのみなし有価証券や集団投資スキーム(いわゆるファンド持分)の取り扱いが可能になります。

都心部では、ビルやマンションはどんどん信託され、証券化されてきています。こうした流れを反映してか、ありがたいことに都心部の不動産業者さんから、信託受益権についての相談も増えています。いざというときに登録していないと信託受益権は取り扱うことができませんので、取り扱いを検討しているのであれば、早めに第二種金融商品取引業登録できるよう動き出してはいかがでしょうか。

投稿者:石橋 | 2008年01月18日|コメント (0)

カテゴリー:金融商品取引業登録

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